• No.9

    23/07/24 18:24:18

    一応説明してみますが、間違いがあるといけないので、参考までにイメージとして頭に入れて、国が用意した説明を読んでみてください。


    とりあえず難しいことは考えずに
    消費税の申告には種類があることを覚えて。

    1000万円未満の[免税事業者]

    1000万円以上5000万円未満が申請すると利用できる[簡易課税]

    5000万円以上の[原則課税]

    [免税事業者]はその名の通り免税ね。

    [簡易課税]は、業種により課税割合が定められていて、ざっくり言うと売上×課税割合で消費税納税額が決まります

    [原則課税]は、こちらもざっくり言うと売上から“経費”を引いて計算する、所得税確定申告と似た計算方法で所得税納税額が決まるものです。

    うちの税理士さん曰く基本的に[原則課税]より[簡易課税]のほうがお得な計算方法になってるらしいです。


    このインボイス(適格請求書)制度ってのは、[原則課税]の事業者にとって重要です。
    適格請求書を発行してくれない事業者との取引における消費税は“経費”算入(仕入れ控除)認めませんよーという制度です。
    経費算入認められないということは消費税納税額あがります

    [簡易課税]の事業者にとっては何もかわりません。請求書の手間が少し増えるだけ

    [免税事業者]にとっては、悩みどころですね。
    取引先が簡易課税事業者だけならインボイス発行業者にならなくてもいいと思いますが、大手とお付き合いしたいならインボイス発行業者になったほうがお仕事もらいやすいと思います(つまり免税事業者から簡易課税にかわる)

    続きます

  • No.10

    23/07/24 18:34:45

    >>9
    仕入れ控除についてですが


    例えば主が靴屋さんだとします。
    1万円(税込価格11000円)の靴が売れたとき、お客さんから預かった消費税1000円は国に納めなければいけませんが、靴を問屋さんから4000円で仕入れたときに消費税400円払っていたので、その分を引けるんです。

    お客さんから預かった消費税1000円-問屋に払った消費税400円=600円

    というわけで主は600円の消費税を納めればいい。
    (説明ややこしくなるので無視しましたが、実際はその他もろもろ他にも経費かかってるはずなのでこんな簡単な計算にはならないですが)


    ↑これが今までの[原則課税]のやり方でしたが、今後は問屋さんがインボイス発行してくれなかったら400円の経費算入認められないので問屋に400円払った上に国に1000円納めることになりますので負担増です

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