• No.109 gonta

    24/01/18 12:24:15

    札幌高等裁判所の控訴審は一審判決破棄・釧路地裁に差し戻しとなりました。結局のところ宮田麻子さんは心中する意思はあったけど片桐被告は最初から死ぬつもりはなく、検察側の主張通り心中を偽装して殺害に及んだという判断なのでしょう。死ぬしかないという呼びかけに宮田さんが二度うなづいたという被告の主張を覆す証拠が公判前整理手続きで検察は提示できず、事実として受け入れていますが、おそらく高裁の判断はカッとなって瞬間的に無抵抗状態でシートベルトを首に回して絞めたという判断だと思います。

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返信コメント

  • No.111 カタプラーナ

    24/01/28 18:01:21

    >>109
    宮田さんには心中の意志があったため
    承諾殺人罪が適用されると述べましたって加害者の証言以外になんか証拠あるの?
    心中の意思があったかどうかなんて死人に口なしじゃん
    あっさり承諾殺人罪をみとめた裁判官おかしいんじゃない?
    嫁子供ころすっていうような殺気立ってるやつが男が生き延びてしまう状況で黙って死ぬとは思えない
    復讐型の女は自殺を選ばないよ
    カッとなってころしたが正解でしょ

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