• No.33 皿鉢料(香川)

    23/06/29 14:49:37

    >>24
    は?
    仕事が出来る状態になってからお給料が発生するのが当たり前ですけど?
    あなたの感覚がおかしすぎて笑った
    もしかして仕事したことない方?笑

  • No.50 誓いの言葉

    23/06/29 15:06:54

    >>33仕事が出来る状態になってからお給料が発生するのが当たり前?ってあなたいつの時代のおばさまなの?


    就業規則に「従業員は原則として業務中は貸与された所定の制服を着用しなければならない」と明示されている場合、企業から取るべき行動を命令されていると受け取れるため、労働時間に該当すると考えられます。
    自宅から制服を着て通勤しても構わない場合では、着替え時間は原則として労働時間には該当しません。
    ジャケットやシャツといった簡易な制服を着用している場合は、着替え時間は労働時間に含まれません。

    郵便局員も1日14分の着替えの時間の給与を支払ってないと訴えられてたけど?

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