• No.32 長持唄(秋田)

    23/06/22 01:24:20

    お母さまの遺産はお父様から相続したもの、とのことで。
    結論から言ってしまうと、種違いのお姉さんにも相続の権利はあります。
    お父様とお母さま、或いは主さんも含めて今の家族が協力しあって築き上げた財産なのは分かりますが、経緯は関係ないんです、お母さまの名義になっているものがお母さまの遺産なんです。
    てか、他に負債とか他の相続人はいませんか、後から見つかったなんて事になったらもっと手間がかかりますよ。
    お母さまは自分が死んでも残された者に迷惑かけるなんて、人んちの事だけど最低な奴ですね。

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