• No.16 引き出物

    23/06/21 22:53:51

    ない。
    お母さんの公的に認められる遺言状がないかぎり、綺麗に半分こ。

    もとは誰のだろうが、お母さんが相続した時点でそれはお母さんのもの。
    亡くなれば相続人の実子への相続は均等。

    もし主が同居したり介護したりして、生前に財産保守に貢献したことが認められたら、その分は上乗せできるけど、微々たるモノだと思うよ。

    あとはもし財産が不動産2000万相当と預金1500万あったとして、不動産の現金化に時間と手間がかかることを理由に、預金のみで手を打ってもらうとかの交渉は可能かも。

    図々しいといえばそうなのかもしれないけど、だからこそ、どっかの医大生の精子提供されて生まれた子にも父親の情報渡さないんだよ。生物学的な父親と認められたら、遺産請求できる可能性があるから。戸籍上は父になってなくてもだから、戸籍上親子関係が認められたら、子が犯罪でも犯してない限りは(たとえば親を殺害した子は親の財産はあたりまえだが相続できない)どうしようもない。

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