- なんでも
- 芦野池
- 23/06/01 10:54:32
公の場所(公園とか歩道の植え込みなど)とか他人の私有地に花を植えた場合。
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公の場所(公園とか歩道の植え込みなど)とか他人の私有地に花を植えた場合。
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そうねぇ。「お花だから」って良いことしてます感を出してもねぇ。
人様の土地だったら不法侵入も付いちゃうかな。
自分の家に知らない人が来て、花を植えてったら怖いでしょ。
ぴよぴよ
器物損壊かは分からないけど、うちの会社の道路沿いの花壇みたいな場所に大家さんが花植えたら市の担当の人が来て注意されてたよ
>>5真っ先にこの主がうかんだよね笑
>>3
ごめん、丸かぶりしちゃった。
娘さんがスイカの種撒いちゃったってやつ?
子どもが散歩中にスイカの種だか公園にうめてるのが微笑ましいってトピたててフルボッコにされてた主?
不法侵入とか器物破損とか公園法とか色々とアウトなんじゃない?
そのへんちゃんと決めとかないと善意でミントとか地植えされたらたまったもんじゃないし。
公園等公共施設の場合
都市公園法6条1項は「都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない」と規定しています。ここで「花壇」や「畑」を造設することは、明らかに「公園施設以外の・・・その他の施設を設けて都市公園を占用する」ことですから、公園管理者 (通常、市区町村等の地方公共団体)の許可が必要です。許可なしで「花壇」や「畑」を造設すれば、「六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられます(同法38条1号)。
私有地の場合
他人の土地に勝手に植えた植物は、その土地の所有者の物となります(民法242条本文)。
つまり勝手に人参を植えても犯罪にならないけど、それを収穫すれば窃盗です。
(それ以前に不法侵入に該当するケースあり)
とのことです。