なんでも 通報 /削除依頼 77 K 23/06/02 20:53:46 >>76・偽計業務妨害罪、信用棄損罪
【刑法第233条】虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
23/06/02 20:53:46