開示請求された時の心得 へのコメント(No.76

  • No.4 奈良公園

    23/05/25 13:20:12

    ママスタの人訴えられまくりだね

  • No.76 風間

    23/06/02 20:00:52

    >>4 私なんか○ろすって書かれたからね笑

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.77 K

    23/06/02 20:53:46

    >>76・偽計業務妨害罪、信用棄損罪
【刑法第233条】虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

1件~1件 (全1件)

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