• No.177 長瀞

    23/05/24 00:29:51

    従業員の有給休暇って、事業の正常な運営を妨げる場合に限っね、時季変更権というのが使えると思う。雇い主が。

    なので保育園側が決めること。
    主は好きな時に取ればいいよ。

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