市川猿之助さん へのコメント(No.5219

  • No.5218 お花見(会場で迷子)

    23/05/30 23:43:33

    自殺幇助で立件するのではという記事を見たけど、自殺幇助の場合は親の財産は普通に相続できるのかな

  • No.5219 小諸城趾懐古園

    23/05/30 23:55:14

    >>5218
    たぶん無理。民法のなんちゃらに引っ掛かるはず

コメント

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