市川猿之助さん へのコメント(No.5218

  • No.5218 お花見(会場で迷子)

    23/05/30 23:43:33

    自殺幇助で立件するのではという記事を見たけど、自殺幇助の場合は親の財産は普通に相続できるのかな

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.5219 小諸城趾懐古園

    23/05/30 23:55:14

    >>5218
    たぶん無理。民法のなんちゃらに引っ掛かるはず

  • No.5221 お花見(八分咲き)

    23/05/31 13:22:49

    >>5218

    民法891条(相続人の欠格事由)
    次に掲げる者は、相続人となることができない。 
    1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

    「故意に死亡するに至らせ」には同意殺人も自殺幇助も含まれるけど、その罪で刑に処せられることが必要

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