• No.5 熊谷桜堤

    23/05/03 18:26:45

    普通に器物損壊やん。
    故意に他人の物を壊したり傷つけたりして使えなくする犯罪。 法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料。
    警察に被害届出されないだけ有難く思って給料から引いといてもらいな。寛大な職場だね。

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