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- 23/04/21 18:21:03
茨城県日立市で妻と子ども合わせて6人を殺害したなどとして一審で死刑判決を受けた男の控訴審で、東京高裁はさきほど、一審に続き、死刑を言い渡しました。
小松博文被告(38)は2017年10月、日立市の自宅で妻の恵さん(当時33)と3歳から11歳の子ども5人の合わせて6人を殺害したうえで部屋に火をつけた罪などに問われています。
一審の水戸地裁は2021年6月、「妻から離婚を切り出され他の男性に妻や子どもたちを取られてしまうと思ったという動機は身勝手で自己中心的」と指摘し、「6人もの命が奪われた結果は重大だ」として死刑判決を言い渡しました。
事件からおよそ1年後、勾留中に一時、心肺停止状態になったという小松被告。これまでの控訴審で、弁護側は「心不全の後遺症で事件当時の記憶がない」として、死刑判決を破棄して審理を地裁に差し戻し、記憶が戻るまで裁判を停止すべきなどと主張していました。これに対し、検察側は「手続きに問題はない」と反論していました。
控訴審の争点は、事件後に記憶がなくなった小松被告に訴訟能力があるかどうかでしたが、東京高裁はきょう午後の判決で、「事件当時の記憶を喪失していることをもって、刑事被告人として重要な利害を分別する能力や、相当な防御をする能力を欠いているとはいえない」と指摘。そのうえで、一審の水戸地裁の死刑判決について「量刑が重すぎて不当とはいえない」として、弁護側の控訴を退けました。
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