子供名義の通帳で110万超えてたら贈与税

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    • 23/03/25 15:48:45

    >>9ぐぐって見た

    実質的なお子さま名義の通帳を作るには、贈与を成立させる事が必要です。 ここで気になるのが贈与税ですが、お子さま1人が、1年間に受け取った金額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。 毎年110万円以下を入金(贈与)し続けるのであれば、贈与税はかからない!ということです。

    年間に110万以下の貯金ならいいってことだよね??

    • 2
    • 126
    • お花見(三分咲き)
    • 23/03/25 16:56:21

    >>125
    そうだよ。

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    • 127
    • お花見(自分の靴どこいったかわらない)
    • 23/03/25 17:05:02

    子供名義でも、実際に子供が管理してないと名義預金って言われちゃうよ
    ちゃんと贈与契約作って通帳の管理も子どもに任せれば問題なし

    • 1
    • 128
    • お花見(寒い)
    • 23/03/29 08:01:44

    >>51
    預かり入れのみで引き出ししてない=稼働してない、と言うならもう15年近く稼働してないので冬眠口座になってるってことですか?

    連絡ないけど、どこかに寄付されちゃってる?

    • 0
    • 23/03/29 08:16:27

    知り合いのおはぁあちゃんは、毎年 実の息子たちとその子供たち(孫)に110万円ずつ振り込みしてるよ

    ただ、ルールが変わって 贈与側が亡くなった場合、過去7年?まで遡って課税対象になるんじゃなかったっけ

    • 0
    • 23/03/29 08:18:06

    >>124
    贈与税とは。それまかり通るならいくらでも通帳作ってそっちに移せちゃうよ。

    • 0
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