子供名義の通帳で110万超えてたら贈与税

  • なんでも
    • 125
    • 久松公園
      23/03/25 15:48:45

    >>9ぐぐって見た

    実質的なお子さま名義の通帳を作るには、贈与を成立させる事が必要です。 ここで気になるのが贈与税ですが、お子さま1人が、1年間に受け取った金額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。 毎年110万円以下を入金(贈与)し続けるのであれば、贈与税はかからない!ということです。

    年間に110万以下の貯金ならいいってことだよね??

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