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子供名義の通帳で110万超えてたら贈与税 (2ページ)
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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています
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- 夙川公園・夙川河川敷緑地
- 23/03/25 09:03:51
変な話だよね。人の金から税金取るなんて
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- 115
- 七川ダム湖畔
- 23/03/25 09:07:04
子供の為にって苦労してコツコツコツコツコツコツコツコツコツコツ貯めたのに貯まったら税金で貰ってくねーってか。
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- 116
- 高松公園
- 23/03/25 09:07:58
親が子どもや孫にお金あげて税金とるくせに宗教団体への寄付金には税金かからない国。
いい加減、公明党と手を切ったら?
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- 117
ぴよぴよ
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- 118
- 臥竜公園
- 23/03/25 09:10:16
>>113
ありがとう!カード作りに行ってみよう。
ググったけど、今のところ理解できてない。ここのコメントには個人のそんな額にいちいち税務署は動かないみたいに書いてあったけど、ググると贈与税かかると書いてあるし。
↓
300万円の預金残高を渡した場合は、110万円を超える190万円に対して贈与税として10%の税率を乗じた(課税される贈与額が増えるごとに税率は上がります)19万円を納税しなければならない計算です。もらった側、つまりお子さんが翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行い、納税することになります。 -
- 119
- 匿名
- 23/03/25 09:12:48
いっそ払っちゃえばすっきりするんじゃない?
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- 120
- 匿名
- 23/03/25 09:18:33
毎年110万渡してたら、計画贈与とみなされて相続のときに調べられて贈与税がかかった例もあるよ。
ただ、毎年数人に110万ずつ渡せる人の話ね。
主の親御さんと旦那さんの親に今まで相続のときに税務署入ったか聞いてみれば? -
- 121
- お花見(まだ咲いていない)
- 23/03/25 09:19:12
>>118
心配しなくてもかからないよ笑
そんな大金を一気に渡すの?
学費や就職や結婚のタイミングで、準備金やお祝い名目で数回にわけてあげたらいいんだよ。 -
- 122
- 七川ダム湖畔
- 23/03/25 09:33:33
だいたい、幼いから管理出来ない為に親が管理してるだけであって当人が貰った物を当人に渡したら贈与だ税金だ!ってのが解せねぇ。
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- 123
- 松川公園
- 23/03/25 14:13:40
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- 124
- 久松公園
- 23/03/25 15:45:13
>>9子供名義なら大丈夫でしょ
親のじゃなくて子供の通帳だよ
親が子供にあげたお金じゃなくて、子供の通帳なんだからそもそも子供のお金じゃん?? -
- 125
- 久松公園
- 23/03/25 15:48:45
>>9ぐぐって見た
実質的なお子さま名義の通帳を作るには、贈与を成立させる事が必要です。 ここで気になるのが贈与税ですが、お子さま1人が、1年間に受け取った金額が110万円を超えなければ、贈与税はかかりません。 毎年110万円以下を入金(贈与)し続けるのであれば、贈与税はかからない!ということです。
年間に110万以下の貯金ならいいってことだよね?? -
- 126
- お花見(三分咲き)
- 23/03/25 16:56:21
>>125
そうだよ。 -
- 127
- お花見(自分の靴どこいったかわらない)
- 23/03/25 17:05:02
子供名義でも、実際に子供が管理してないと名義預金って言われちゃうよ
ちゃんと贈与契約作って通帳の管理も子どもに任せれば問題なし -
- 128
- お花見(寒い)
- 23/03/29 08:01:44
>>51
預かり入れのみで引き出ししてない=稼働してない、と言うならもう15年近く稼働してないので冬眠口座になってるってことですか?
連絡ないけど、どこかに寄付されちゃってる? -
- 129
- 清水公園
- 23/03/29 08:16:27
知り合いのおはぁあちゃんは、毎年 実の息子たちとその子供たち(孫)に110万円ずつ振り込みしてるよ
ただ、ルールが変わって 贈与側が亡くなった場合、過去7年?まで遡って課税対象になるんじゃなかったっけ -
- 130
- 松川公園
- 23/03/29 08:18:06
>>124
贈与税とは。それまかり通るならいくらでも通帳作ってそっちに移せちゃうよ。