- なんでも
-
>>113
ありがとう!カード作りに行ってみよう。
ググったけど、今のところ理解できてない。ここのコメントには個人のそんな額にいちいち税務署は動かないみたいに書いてあったけど、ググると贈与税かかると書いてあるし。
↓
300万円の預金残高を渡した場合は、110万円を超える190万円に対して贈与税として10%の税率を乗じた(課税される贈与額が増えるごとに税率は上がります)19万円を納税しなければならない計算です。もらった側、つまりお子さんが翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告を行い、納税することになります。- 0
23/03/25 09:10:16