• No.57 吉香公園・錦帯橋

    23/03/23 16:55:54


    若狭勝 弁護士:

    今回の事件は、被害者が犯人の男ひとりを刺し殺したということなんですが。犯人を刺し殺した場合に、被害者を殺人罪に問えるかどうかということなんですが、刑法の「正当防衛」だけではなくて、こういう盗犯と強盗やなんかに対しては、刺し殺してしまってもこれは罪に問えないという特別な法律があるんです。ただ、危険ですので気をつけなくてはいけません。

    【池袋マンション強盗】“返り討ち”で犯人の1人が死亡  “正当防衛”の範囲は?若狭弁護士「特別な法律がある」
    https://www.fnn.jp/articles/-/503146?display=full

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