• No.13 ケイマン諸島・ドル

    23/02/26 10:20:02

    うつ病が労働災害と認定されるかどうかは、労働基準監督署による調査・審査に基づいて判断されています。
    その際、労働基準監督署は、厚生労働省が通達により定める一定の認定基準に基づいて、労災かどうかを判断しています。具体的には以下のとおりです。

    ・認定基準の対象となる精神障害を発病していること
    ・認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
    ・業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

    会社を許せないなら労基へ。

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