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「刑務所入所が目的、殺害の意欲は認めず」ひき逃げ2人殺害、一審死刑判決破棄し無期懲役 福島
テレビユー福島
2023年2月16日(木) 14:54
3年前、福島県三春町で故意にひき逃げして2人を殺害した男の控訴審判決で、仙台高裁は一審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡しました。
判決を受けたのは、住所不定・無職の盛藤吉高(もりとう・よしたか)被告(53)です。
盛藤被告は2020年5月、三春町の国道わきで清掃活動をしていた男女2人をトラックで故意にひき逃げし、殺害したなどとして一審の裁判員裁判で死刑判決を受けましたが、「刑が重すぎる」として控訴していました。
16日に仙台高裁で開かれた控訴審の判決公判で、深沢茂之裁判長は、「被告は漠然とした不安から刑務所に入りたいと考えて犯行に至ったもので、殺意はあったが、その意欲までは認められない」などと指摘しました。そのうえで「生命軽視の態度は明らかだが、甚だしく顕著とまでは言えず、死刑がやむを得ないとまでは言えない」として、一審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡しました。
終始うつむいたまま、判決を聞いていた盛藤被告。
弁護側は、上告について、本人と相談のうえ決めるとしています。
刑事法学を専門とする福島大学の高橋有紀准教授によりますと、一審の裁判員裁判で下された死刑判決が二審で覆されたのは、東北地方では初めてです。
■判決の概要「殺害の意欲は認められない」
【事件の動機】
刑務所から出所間もない被告が、新しい人間関係や未経験の解体土木作業への漠然とした不安から、長く刑務所に入っていたいと考えて犯行に及んでいて、身勝手かつ自己中心的だが、不特定の人を殺害すること自体を目的とした無差別殺人の犯行や、利益を得ようとした事案とは異なる。
【事件の計画性】
被告は具体的な犯行の場所などを想定しておらず、計画性は犯行の直前に考えられたに過ぎない、場当たり的で稚拙な面がある。
【殺意】
長く刑務所に入るという目的が達成できればよかったのであって、他人を殺害するために計画を立てたわけではない。殺意はあるものの、殺害の意欲までは認められない。生命軽視の度合いは甚だしいとはいえるものの、顕著であったとまでは言い難い。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/331441?display=1
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