- なんでも
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自分が再婚しても、子どもと元配偶者が親子関係であることに変わりはありません。
そのため、基本的に養育費の支払いを受けられます。
ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば、養親の収入状況によっては養育費の減額や支払いの打ち切りが認められる可能性もあるでしょう。
養子縁組をすれば、再婚相手と子どもの間には親子関係が生じ、再婚相手にも子どもを扶養する義務が発生します。
そのため、元配偶者の負担は軽くなるケースも多くあります。- 6
自分が再婚しても、子どもと元配偶者が親子関係であることに変わりはありません。
そのため、基本的に養育費の支払いを受けられます。
ただし、再婚相手と子どもが養子縁組をすれば、養親の収入状況によっては養育費の減額や支払いの打ち切りが認められる可能性もあるでしょう。
養子縁組をすれば、再婚相手と子どもの間には親子関係が生じ、再婚相手にも子どもを扶養する義務が発生します。
そのため、元配偶者の負担は軽くなるケースも多くあります。
23/01/25 16:58:20