• No.41 フラン・フラン

    23/01/25 16:14:15

    暇だから調べてみた。

    養育費払う側が、再婚して子供が増えた(連れ子実子どちらでも)リストラなどで収入が減った等は理由になるそうです。
    子どもが養子縁組した場合は原則的には、実親の扶養義務は二次的なものになり、養育費が減額若しくは免除されるらしい。
    貰う側の収入が増えた場合も理由になるらしいです。6万は相場以上なので。

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