• No.45 ヌエボ・ソル

    23/01/13 12:45:53

    「児童に指導しない」が業務内容だったなら、業務の範囲を逸脱してる上での傷害事件に及んだわけでしょ?
    それは障害だろうと何だろうと罪に問わなきゃいけないと思うけど、本人にその判断が出来ないなら、そこに配置した男性の雇用元が責任取らないとね。
    第三者と接する仕事は本当に気を付けて見極めないとだよな。
    児童の出入りしない時間帯のみの勤務とか。
    それを差別とか言われたりして、クレーム処理が面倒くさくなって配置場所も適当になってのこの結果よ。
    まぁ、こういう実例が出来たおかげでクレーム処理しやすくなるんじゃない?
    「そういう作業はこの方には無理なので」って。せっかく実例出来たんだから上手く使わないと。

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