• No.18 デンマーク・クローネ

    22/12/21 10:12:22

    旦那の話だと義姉とお腹の子の父は高校生から長くお付き合いしており、20代半ばで妊娠しました。しかし、ある事情で義両親は結婚に反対して結局子供は諦めて結婚しなかったようです。
    その後、相手の男は他の女性と結婚しましたが、実は義姉と関係が続いていたそうで今回妊娠が発覚しました。
    認知をしてもらわないと決めたのは義姉です。

  • No.22 ウガンダ・シリング

    22/12/21 10:35:07

    >>18

    母親の意向は関係ない。
    出産で母親が死亡、子ども後見人になった祖父母が母親の遺産使い果たす、こどもが15歳で父親に認知訴えて、養育費を払わせることは可能。

    母親が生きてても、認知止めることはできない。

    だから慶応で精子提供した学生の情報、大学側は決して提供者の情報もらさないんだよ。
    提供者は医学生、医者になってるから裕福だろうし、生まれた子が「父親が知りたいだけなんです、認知迫りません一筆書きます」っていってもそもそもその一筆に法的根拠はないから、翻して認知迫れる。

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