精神疾患で障害年金 へのコメント(No.24

  • No.17 ごぼう(解放)

    22/11/16 06:31:19

    >>12
    障害年金が受給できるには初診日から1年半以上経ってからだよ。そして直近1年以内に年金の滞納が無く障害等級が該当すれば受給要件を満たしていることになる。
    大体の場合は障害者手帳の等級と同じになるからまずは診断書を作ってもらって障害者手帳を作る方がいいと思う。

  • No.24 さつまいも(乙女の純情)

    22/11/16 08:22:54

    >>17
    等級は同じでは無い
    何故なら審査が違う
    障害者手帳は市町村
    障害年金は日本年金機構

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.30 ごぼう(解放)

    22/11/16 08:34:56

    >>24
    だから大体はと言ったじゃん。
    年金の申請及び更新のための手続きに手帳がある場合はコピーを添付して送るからね。審査する機関は違っても手帳の等級=年金の等級ってパターンが多いよ。
    まあこの場合他の人も言ってるように3級なら等級が合わずに申請通らないかもしれないけどね。

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