精神疾患で障害年金 へのコメント(No.12

  • No.12 フィーバーフュー(不死)

    22/11/16 05:46:38

    初診から半年以上経ってるなら、医師の診断書出して障害申請する権利はある
    薬飲んででも単独行動できるなら、精神3級?
    年金貰えないけど、障害者控除あるし、
    3級手帳があれば一部交通機関無料、一部タクシー一割引き等がある

コメント

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返信コメント

  • No.17 ごぼう(解放)

    22/11/16 06:31:19

    >>12
    障害年金が受給できるには初診日から1年半以上経ってからだよ。そして直近1年以内に年金の滞納が無く障害等級が該当すれば受給要件を満たしていることになる。
    大体の場合は障害者手帳の等級と同じになるからまずは診断書を作ってもらって障害者手帳を作る方がいいと思う。

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