• No.9 月桂樹(栄光と勝利)

    22/11/10 15:00:09

    総支給で合ってるよ。

    自分の会社の社会保険に入らなければならないかどうかの基準には交通費を含まない。
    でも、旦那さんの方の社会保険に、「被扶養者として入っておく」ための上限が、総支給130万。
    だから結果、扶養内で働くためには総支給130万に抑えなければならない。

    今後の拡大で対象になった場合は、総支給は変わらず130万未満。
    それに加えて賃金部分(時給×働いた時間)が、12ヶ月の平均が8.8万未満(これが106万未満と言われる理由)に収まっていないといけない。
    これには交通費や住宅手当などの各種手当を含まない。
    残業代も含まれないけど、明らかに社保加入を逃れるための残業代だとわかる残業の仕方をしていたら注意される。

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