• No.111 オニユリ(富の蓄積)

    22/10/27 13:37:10

    児童福祉法34条1項2号「児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為」
    罰則は「3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれの併科」(60条)である。

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返信コメント

  • No.114 セージ(家庭の徳)

    22/10/27 13:38:22

    >>111
    ついでにYou Tubeの規約違反。

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