• No.55 天使ちゃん@TAがグルなら社会問題

    DgMwWRaJHK

    22/10/23 23:31:21

    刑法134条
    秘密漏洩罪

    医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

    TAクリニックで私が豊胸手術を受けてその動画をYouTubeに流して、そしてTAクリニックに対して手術中のインスタ削除を懇願したんですか?

    カスさん、どうぞお答えください

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