• No.3 アマリリス(おしゃべり)

    22/10/23 03:18:44

    後これだけなのになぜ続きはって記事へ飛ばせるんだろう


    >光吉裁判官は「業務上の適正な注意、指導の範囲を逸脱した」と料理長のパワハラを認定し、旅館の使用者責任を認めた。料理長が従業員の一人を「さる」というあだ名で呼び続けたことも「受忍できる範囲を超えた行為」としたが、時効で請求権がないとした。

     びわこ緑水亭は取材に「判決の内容は 真摯しんし に受け止め、今後適切に対応していく」とコメントした。

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