金木犀(志の高い人)
山陰中央新報
覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた島根県出雲市の無職の被告の女(44)の判決公判が19日、松江地裁であった。畑口泰成裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
畑口裁判官は判決理由で、交際していた男性の気を引こうと覚醒剤を使用した経緯に酌量の余地はないと指摘。一方、前科がないことや、精神的な持病があることなどを考慮した。
続きは↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/fd7850d76756a46e9743fbe16ebd8050751abc5d
古トピの為、これ以上コメントできません
件~件 ( 全0件)
*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
まだコメントがありません