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特別永住者などで住民票上に「通称名」を持つ方の場合、通知カードやマイナンバーカードには、現行の健康保険証などのように通称名のみを記載することはできず、本名と通称名が併記されることになります。
したがって、国籍や本名を勤務先などに伏せておくことが難しい状況となります。
また、外国人が永住権取得や帰化の申請をする際には「素行が善良であること」が要件の一つとなっていますが、これには納税義務等の適正な履行も含まれ、マイナンバーの導入により、これまで以上に効率的に税金や社会保険料等の納付状況が確認されるため、未払いがある場合には、審査に悪影響を及ぼすので注意が必要です。- 0
22/11/21 21:36:24