• No.212 ノースポール(自分に誠実)

    22/10/10 09:07:20

    道路交通法第71条の3第3項
    自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

    「この限りではない」がある以上「必ず」ではないんだよ。ただ、嫌がって泣いたりわめいたりするぐらいでは載せない「やむを得ない理由」にはならないよねってだけの話。

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