- なんでも
-
>>5
商標登録として登録された柄もあるけど
炭次郎の市松とねずこの麻の葉は古来から一般的に使われていた模様として登録が認められなかったはず。
使用には問題ないよ。
店主がその作品に心から愛を注いでいてその作品をコンセプトした店作りをするであれば
ファンを喜ばせるものになるけど
そうじゃないものってなんかイタいものになる。
- 4
>>5
商標登録として登録された柄もあるけど
炭次郎の市松とねずこの麻の葉は古来から一般的に使われていた模様として登録が認められなかったはず。
使用には問題ないよ。
店主がその作品に心から愛を注いでいてその作品をコンセプトした店作りをするであれば
ファンを喜ばせるものになるけど
そうじゃないものってなんかイタいものになる。
22/09/17 13:24:22