- なんでも
- 薔薇:黄(君のすべてが可憐)
- 22/08/19 02:05:56
https://news.yahoo.co.jp/articles/4dd4e7a34a5e59b430a38744e04fc112e60de6d0
年金受給前に亡くなった人は約12万人
国民年金(基礎年金)は20~60歳まで支払うものであり、年金受給は原則として65歳以降に可能となります。厚生労働省の「令和3年人口動態統計月報年計」によると、令和3年に亡くなった20~64歳までの人数(人口10万対)は12万1276人でした。
・遺族年金は亡くなった本人の加入状況によって異なる
遺族年金は遺族厚生年金と遺族基礎年金があります。
"遺族基礎年金" は国民年金に加入していた人と生計をともにしていた、子どもがいる配偶者もしくは独身の子どもが受け取ることが可能です。
↑※子供が結婚してたら貰えないし、18歳以下の子供または母子家庭ならその子供が独身の場合
"遺族厚生年金" も厚生年金に加入していた人と生計をともにしていた家族が対象ですが、妻は子どもの有無で受給可能期間が異なり、子どもがいない30歳未満の妻は5年間のみ受給できます。夫や父母は60歳から受給開始となっていますが、夫は遺族基礎年金と合わせて受給できる場合に限って55~60歳の間でも受給可能です。
・10年以上婚姻関係がある妻が受給できる寡婦年金
寡婦年金は死亡日前日の時点で国民年金に10年以上納付していた夫を亡くした妻が60~65歳までの間受給できる年金です。ただし、事実婚を含めて婚姻関係が継続して10年以上あること、死亡当時に生計をともにしていたことが受給条件となっています。
↑これ、たった5年間だけ!?
年金を受給する前に本人が亡くなった場合は、生計をともにしていた家族が遺族年金や寡婦年金、死亡一時金を受給できる可能性があります。ただ、それぞれ受給するための条件を満たしていなければならないため、確認をしておきましょう。
結局、今の決まりだからまた変わるだろうね。
今年、年金減額されてたし。
自分の年金は自分で確保した方がマシだわ、あてにならん、
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