• No.136 ボケ(日々の幸せ)

    22/07/23 08:28:35

    職業安定法第65 条では、「虚偽の求人広告をなし、又は虚偽の条件を提示して職業紹介、労働者の募集を行った者には6 カ月以下の懲役または30 万円以下の罰金」とされています。

    +暴言 

コメント

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返信コメント

  • No.170 百日紅(雄弁

    22/07/23 09:04:02

    >>136
    職業安定法第65条とかあるんだ
    これ覚えとこ

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