• No.1 サボテン(燃える心)

    22/06/24 17:47:18

    全国29地裁に起こされている同種訴訟(原告総数約900人)で11件目の1審判決。これまでの10件の判決は、大阪、熊本両地裁が「減額した厚生労働相の判断には裁量権を逸脱する違法があった」とした上で各自治体による個別の減額決定を取り消した一方、札幌や名古屋など8地裁は国の違法性を認めず原告側敗訴とした。


    国は2013~15年、生活保護費のうち日常的な食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の算定に、生活保護世帯と一般の低所得者世帯の生活費を比べる「ゆがみ調整」や、物価下落率を基にした「デフレ調整」を反映。3年間で基準額を平均6・5%引き下げ、計約670億円を削減した。

    訴訟では、二つの調整を用いたことが適切だったのかが主な争点となった。

    原告側は
    「国が専門家の検討を経ずに独自の指数を用いて引き下げを決めた。判断過程に過誤や欠落があった」
    と主張。これに対し、国側は
    「ゆがみ調整とデフレ調整には合理性があった」
    などと反論していた。

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