土地の相続 へのコメント(No.4

  • No.4 ロシアンブルー

    22/05/17 23:25:29

    法廷相続に人として共有地にしても線引きがないだけで半々になります
    その場合お兄さんが現金も半々にされますよね、これからかかる全ても半々です(登記、税金、法事、墓、寺、親戚付き合いなど)
    現金でかなりの支払いがかかりますよ
    しかも土地の上には上物がありお兄さんには居住権もあるので売ることもままならない
    良く計算して納得のいくだけのお金の方がいい場合もあるかもしれません

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