• No.32 柴犬

    22/04/26 09:54:08

    夫が年金受給前に亡くなれば遺族年金で厚生年金より大分良いお金もらえるよ。
    専業主婦の無職には救済案。無職ほど身の程知らずで定年後に離婚する、とか言ってるし。アホか。

  • No.34 甲斐犬

    22/04/26 09:56:59

    >>32
    奥さんが専業で旦那さんが厚生年金なら、離婚する時に厚生年金の分割の手続きすれば、結婚期間中の旦那さんの厚生年金の半分が妻の権利になるから困らない人いるのよ。

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