• No.130 フレンチブルドッグ

    22/03/30 23:09:42

    離婚して慰謝料、養育費をしっかりもらえば?さらには法的効力はあるかはわからないけど、その彼女と交際・結婚している間は養育費の減額には応じないって書類を作っておけば?
    彼女にももちろん慰謝料は請求する。そんな書類を作ってたくらい堂々と既婚者と付き合ってたんだから高額をふっかけるよ。もちろんそれを離婚後の旦那さんに分割で支払ってもらうのは構わないけど、慰謝料と養育費を支払った余りから返してもらうなりしてもらってくださいって。
    とりあえず借りられる上限まで借りてもらって一部一括で支払いをしてもらい、彼女の慰謝料は個人的に分割を旦那さんが不倫相手の彼女に頼むしかない状況を作る。
    最初に旦那さんから取り立てられない状況を作ってから彼女に慰謝料請求すればいい。彼女は主さんに支払う義務があり、そのお金を旦那さんからもらうことになっても別れたあとなら関係ない。借金するのも難しいなら分割で彼女に返すしかないし、分割だからと彼女の慰謝料を待ってあげる必要は主さんにはないんだから。

  • No.132 おまわりさん

    22/03/31 00:07:25

    >>130
    こういうの鵜呑みにしないほうがいい。
    慰謝料は旦那と女の共同不法行為だから彼女にだけ請求してもそこ突かれるし求償権行使されたら拒否できない。女が独身なら旦那のほうが責任重いから割合も大きくなる。
    高額ふっかけたら相手は弁護士立てたり裁判にしたほうがいいって判断になりかねない。借金の強要や相手家族への請求はできない(下手したら恐喝になる)
    強制執行も差し押さえるべき財産をこっちが探さなきゃだし、強制執行って自動的に誰かがしてくれるわけじゃなくて手続きや費用負担もある。
    きちんと計算して落とし所を見つけないとだよ。

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  • No.134 にゃんとヒヒ

    22/03/31 00:36:04

    >>132
    日付変わったから名前変わってるかもだけど、弁護士に相談していけるとこまでふっかければいいって意味で勝手に金額を決めてって意味で書いたんじゃなかったんだけど。
    すでに弁護士さんには相談したみたいなことがあったから。
    そういう意味では別居して婚姻費用請求して、彼女には慰謝料請求してもいいんじゃない?
    それに、彼女に慰謝料請求できるのは事実じゃない?彼女がそのお金を旦那さんに払わせるのは彼女と旦那さんの問題。
    別居で婚姻費用請求するのに不倫相手が支払う慰謝料分は考慮されないだろうし。

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