• No.132 おまわりさん

    22/03/31 00:07:25

    >>130
    こういうの鵜呑みにしないほうがいい。
    慰謝料は旦那と女の共同不法行為だから彼女にだけ請求してもそこ突かれるし求償権行使されたら拒否できない。女が独身なら旦那のほうが責任重いから割合も大きくなる。
    高額ふっかけたら相手は弁護士立てたり裁判にしたほうがいいって判断になりかねない。借金の強要や相手家族への請求はできない(下手したら恐喝になる)
    強制執行も差し押さえるべき財産をこっちが探さなきゃだし、強制執行って自動的に誰かがしてくれるわけじゃなくて手続きや費用負担もある。
    きちんと計算して落とし所を見つけないとだよ。

  • No.134 にゃんとヒヒ

    22/03/31 00:36:04

    >>132
    日付変わったから名前変わってるかもだけど、弁護士に相談していけるとこまでふっかければいいって意味で勝手に金額を決めてって意味で書いたんじゃなかったんだけど。
    すでに弁護士さんには相談したみたいなことがあったから。
    そういう意味では別居して婚姻費用請求して、彼女には慰謝料請求してもいいんじゃない?
    それに、彼女に慰謝料請求できるのは事実じゃない?彼女がそのお金を旦那さんに払わせるのは彼女と旦那さんの問題。
    別居で婚姻費用請求するのに不倫相手が支払う慰謝料分は考慮されないだろうし。

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