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- 22/03/01 07:25:59
性同一性障害で男性から性別変更した女性が、自分の凍結精子でパートナーの女性との間に生まれた子と法的な親子となるための認知を巡る訴訟で、東京家裁(小河原寧裁判長)は28日、「法律上の親子関係を認めることは現行法と整合しない」と認知を認めない判決を言い渡した。
カップルは東京都の40代女性と、パートナーの30代女性。40代女性が性別適合手術前に凍結保存した精子を使い、30代女性が2018年に長女、20年に次女を出産した。40代女性は18年に戸籍上の性別を変更した。
判決は、親子関係は血縁上と法律上で「必ずしも同義ではない」と指摘。婚外子を父または母が認知できるとする民法の条文は「『父』は男性、『母』は女性が前提」とし、法律上の女性は「父」と認められないと判断した。懐胎、出産しておらず、「母」にも当たらないとした。
女性側は認知届を出したが、自治体に受理されず、子ども2人を原告として40代女性に認知を求めていた。
原告側は控訴の方針。別に、国を相手に親子関係の確認を求める訴訟を起こし、東京地裁で審理中。
「実際に育て、生物学的にもつながっているのに、矛盾感じる」
1歳の次女とともに法廷で判決を聞いた40代女性。判決後の記者会見で「親子関係がないと言われつらいし、残念に思う。実際に育てていて、生物学的にもつながっているのに、矛盾を感じる」と無念の思いを語った。経済や福祉面で子に不利益になることが不安だといい、「裁判を続けたい。子どもが生きやすい社会にしたい」と話した。
子どもたちは、女性二人をともに「ママ」と呼んでいるという。代理人の仲岡しゅん弁護士は、判決が母子関係の根拠を出産としたことに「生殖補助医療もなく、性同一性障害も認められていない大昔の最高裁判決を引っ張ってきた。家族関係は多様化しているのに硬直的な思考だ」と批判。男性ではないから「父」ではないという判断にも、子が成人後に性別変更すれば女性が「父」、男性が「母」となる実態を挙げ「未成年では認めない合理的な理由はあるのか」と疑問を投げかけた。
松田真紀弁護士は「法律という多数決で決まるルールから取りこぼされる人を救うのが司法の役割。少数者は誰に助けを求めればよいのか」と指摘した。(小嶋麻友美)
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