サレ妻みほ復讐劇 YouTube へのコメント(No.9633

  • No.9632 銀杏

    23/04/01 01:17:15

    >>9628

    仰る通り、元義父は離婚しているので通常は第1親等である元夫とエリカちゃんが法定相続人となり相続することになりますが、遺言書で孫にも相続させるとゆうことはできなくはありません。しかしその遺言書は元夫とエリカちゃんの遺留分を侵害しない内容でないと無効です。遺言書があろうと独り占めはできません。
    そして孫も相続する場合は通常の2割増の相続税がかかります。
    その他、第1親等の2人ともが相続放棄の手続きをした場合は孫であるミホの子とメンヘラちゃんの子に相続権がいくのでその際も独り占めは絶対にできません。
    そもそもエリカちゃんが相続放棄をしても元夫は絶対相続放棄しないですしね。

  • No.9633 銀杏

    23/04/01 01:39:36

    >>9632

    すいません一部間違えました。
    元夫とエリカちゃんが相続放棄をした場合は孫であるみほの子とメンヘラちゃんの子には相続権は移りません。元義父の親、次に兄弟姉妹と相続権が移ります

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。