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お金の教育、私は間違っていた?
23/04/01 01:17:15
>>9628 仰る通り、元義父は離婚しているので通常は第1親等である元夫とエリカちゃんが法定相続人となり相続することになりますが、遺言書で孫にも相続させるとゆうことはできなくはありません。しかしその遺言書は元夫とエリカちゃんの遺留分を侵害しない内容でないと無効です。遺言書があろうと独り占めはできません。 そして孫も相続する場合は通常の2割増の相続税がかかります。 その他、第1親等の2人ともが相続放棄の手続きをした場合は孫であるミホの子とメンヘラちゃんの子に相続権がいくのでその際も独り占めは絶対にできません。 そもそもエリカちゃんが相続放棄をしても元夫は絶対相続放棄しないですしね。
23/04/01 01:39:36
>>9632 すいません一部間違えました。 元夫とエリカちゃんが相続放棄をした場合は孫であるみほの子とメンヘラちゃんの子には相続権は移りません。元義父の親、次に兄弟姉妹と相続権が移ります
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.9632 銀杏
23/04/01 01:17:15
>>9628
仰る通り、元義父は離婚しているので通常は第1親等である元夫とエリカちゃんが法定相続人となり相続することになりますが、遺言書で孫にも相続させるとゆうことはできなくはありません。しかしその遺言書は元夫とエリカちゃんの遺留分を侵害しない内容でないと無効です。遺言書があろうと独り占めはできません。
そして孫も相続する場合は通常の2割増の相続税がかかります。
その他、第1親等の2人ともが相続放棄の手続きをした場合は孫であるミホの子とメンヘラちゃんの子に相続権がいくのでその際も独り占めは絶対にできません。
そもそもエリカちゃんが相続放棄をしても元夫は絶対相続放棄しないですしね。
No.9633 銀杏
23/04/01 01:39:36
>>9632
すいません一部間違えました。
元夫とエリカちゃんが相続放棄をした場合は孫であるみほの子とメンヘラちゃんの子には相続権は移りません。元義父の親、次に兄弟姉妹と相続権が移ります
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