• No.389 総武本線

    22/02/10 14:08:26

    いままで飼い主に言われた言葉や病院に行った時の様子、もちろん主子の行動もだけど全部議事録におこしておいた方がいい。記憶が鮮明なうちに。
    例えば飼い主側から金銭の贈与をほのめかされたらそれは立派な犯罪だからね。絶対に金銭の受理受領はしちゃダメだよ。
    知り合いに弁護士いればいいけど。とりあえず無料弁護士相談があるから電話して、そしたら各都道府県の弁護士会館を教えてくれるからそこで担当してくれそうな事務所を紹介してもらって。ただ成功報酬でもたぶん10~20万程度しか望めない案件に該当しそうだから引き受けてくれる先生がみつかるか、が大きな問題になるね。当然向こう側も同じ条件だけど。

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