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【実況】千鳥の鬼レンチャン
21/12/29 01:46:41
>>232 世帯収入が同じなら保険料は全く同じ 社会保険料のうち、厚生年金保険料は、2017年9月以後、18.3%で固定され、これを労使折半で負担するので従業員の負担分は9.15%である。 このため、片働きの世帯Aでは夫の年収1000万円に9.15%をかけた91.5万円を支払う。 共働きの世帯Bでは夫婦それぞれ年収500万円に9.15%をかけた45.75万円ずつ、合計91.5万円を支払う。 世帯Aでは妻の分の保険料が0円であるため、一見優遇されているように思えるが、世帯収入が同じ2つの世帯で負担する保険料は91.5万円で全く変わらない。 世帯年収が同じなら、受け取る年金も全く同じ それでは、年金を受け取る時はどうかというと、これも全く変わらない。 年金の受給額は、(年金制度にきちんと加入している限り)原則として全員が定額で受け取る「老齢基礎年金」と、厚生年金に加入している期間の生涯賃金(≒支払った保険料総額)に比例して受け取れる「老齢厚生年金」の2つからなる。 2020年度現在、老齢基礎年金は満額で年間78万円、老齢厚生年金は生涯賃金の0.53%である。 「老齢基礎年金」は世帯A・世帯Bともに一人約78万円ずつ、計156万円で変わらない。 「老齢厚生年金」については、世帯A・世帯Bともに同じ年収で40年働いたものと仮定すると、世帯Aは夫の生涯賃金4億円に0.53%をかけて年間212万円。世帯Bは夫と妻それぞれの生涯賃金2億円に約0.53%をかけて約106万円の年間計212万円となる。 こちらも世帯A・世帯Bで受け取る年金額は全く変わらない https://www-businessinsider-jp.cdn.ampproject.org/v/s/www.businessinsider.jp/amp/post-230454?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16407095456077&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.jp%2Fpost-230454
21/12/29 01:52:06
>>238 続き 「第3号被保険者制度」が不公平だという主張は、パートで年収が少なくともその金額に応じた保険料を負担し、年金も受け取れるようにするべきだという意味ならば、確かにその通りだろう。 しかし、専業主婦(夫)で収入がゼロでもいくらか保険料を負担すべきという主張は、同じ世帯年収の世帯であれば、専業主婦(夫)世帯の方が保険料を多く支払うべきという意味になる。 現状でも、同じ世帯年収1000万円でも税制や児童手当の違いにより、専業主婦(夫)世帯は共働き世帯よりも57万円「手取り」が少なくなっているが(図表1)、この差をさらに広げるべきだろうか。 これまで、日本の税制や社会保障制度は「専業主婦世帯」を優遇しているといわれてきた。「配偶者控除」や「第3号被保険者制度」はその象徴としてみられがちで、これらの制度があるがゆえに、共働き世帯は、専業主婦世帯(片働き世帯)と比べて多くの負担をしていると思ってきた人も少なくないだろう。 しかし、同じ世帯年収の世帯同士で比較してみると、税制面では専業主婦世帯(片働き世帯)は「配偶者控除」を受けていてもなお共働き世帯よりも税負担が重くなっているし、「第3号被保険者制度」は専業主婦世帯(片働き世帯)と共働き世帯の保険料負担をイコールにしているだけにすぎない。 現在の状況を踏まえて検証してみると、意外に日本の税制や社会保障制度は共働き世帯に手厚く設計されている実態が浮かび上がってくる。税や社会保障の負担と給付のあるべき姿を探るため、まずは現状の制度の正確な理解が必要ではないだろうか。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.238 留萌本線
21/12/29 01:46:41
>>232
世帯収入が同じなら保険料は全く同じ
社会保険料のうち、厚生年金保険料は、2017年9月以後、18.3%で固定され、これを労使折半で負担するので従業員の負担分は9.15%である。
このため、片働きの世帯Aでは夫の年収1000万円に9.15%をかけた91.5万円を支払う。
共働きの世帯Bでは夫婦それぞれ年収500万円に9.15%をかけた45.75万円ずつ、合計91.5万円を支払う。
世帯Aでは妻の分の保険料が0円であるため、一見優遇されているように思えるが、世帯収入が同じ2つの世帯で負担する保険料は91.5万円で全く変わらない。
世帯年収が同じなら、受け取る年金も全く同じ
それでは、年金を受け取る時はどうかというと、これも全く変わらない。
年金の受給額は、(年金制度にきちんと加入している限り)原則として全員が定額で受け取る「老齢基礎年金」と、厚生年金に加入している期間の生涯賃金(≒支払った保険料総額)に比例して受け取れる「老齢厚生年金」の2つからなる。
2020年度現在、老齢基礎年金は満額で年間78万円、老齢厚生年金は生涯賃金の0.53%である。
「老齢基礎年金」は世帯A・世帯Bともに一人約78万円ずつ、計156万円で変わらない。
「老齢厚生年金」については、世帯A・世帯Bともに同じ年収で40年働いたものと仮定すると、世帯Aは夫の生涯賃金4億円に0.53%をかけて年間212万円。世帯Bは夫と妻それぞれの生涯賃金2億円に約0.53%をかけて約106万円の年間計212万円となる。
こちらも世帯A・世帯Bで受け取る年金額は全く変わらない
https://www-businessinsider-jp.cdn.ampproject.org/v/s/www.businessinsider.jp/amp/post-230454?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16407095456077&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.jp%2Fpost-230454
No.240 留萌本線
21/12/29 01:52:06
>>238
続き
「第3号被保険者制度」が不公平だという主張は、パートで年収が少なくともその金額に応じた保険料を負担し、年金も受け取れるようにするべきだという意味ならば、確かにその通りだろう。
しかし、専業主婦(夫)で収入がゼロでもいくらか保険料を負担すべきという主張は、同じ世帯年収の世帯であれば、専業主婦(夫)世帯の方が保険料を多く支払うべきという意味になる。
現状でも、同じ世帯年収1000万円でも税制や児童手当の違いにより、専業主婦(夫)世帯は共働き世帯よりも57万円「手取り」が少なくなっているが(図表1)、この差をさらに広げるべきだろうか。
これまで、日本の税制や社会保障制度は「専業主婦世帯」を優遇しているといわれてきた。「配偶者控除」や「第3号被保険者制度」はその象徴としてみられがちで、これらの制度があるがゆえに、共働き世帯は、専業主婦世帯(片働き世帯)と比べて多くの負担をしていると思ってきた人も少なくないだろう。
しかし、同じ世帯年収の世帯同士で比較してみると、税制面では専業主婦世帯(片働き世帯)は「配偶者控除」を受けていてもなお共働き世帯よりも税負担が重くなっているし、「第3号被保険者制度」は専業主婦世帯(片働き世帯)と共働き世帯の保険料負担をイコールにしているだけにすぎない。
現在の状況を踏まえて検証してみると、意外に日本の税制や社会保障制度は共働き世帯に手厚く設計されている実態が浮かび上がってくる。税や社会保障の負担と給付のあるべき姿を探るため、まずは現状の制度の正確な理解が必要ではないだろうか。
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