• No.83 匿名

    21/12/18 21:07:13

    第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
    (無差別平等)
    第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。

    すべての【国民】は<<<これに尽きる

  • No.86 吉備線

    21/12/18 21:09:17

    >>83
    国民って日本人ということだよね?
    それとも日本にいる人(外国人含め)?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.87 久大本線

    21/12/18 21:58:26

    >>86
    国民=その国の国籍を有する者

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。