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- 高徳線
- 21/12/15 10:56:39
訴えを起こしたのは、就労ができない在留資格を持つ千葉市に住むガーナ人の31歳の男性です。
訴状などによりますと、男性は留学と就労の目的で来日した3年後の平成30年、腎臓の病を患うなどして働くことができなくなったということです。
この間、在留資格はいったん切れましたが、その後、治療を受けるためとして、就労はできない条件で新たに認められています。
しかし、このままでは収入が得られないことから、千葉市に生活保護を申請したところ、外国人であることを理由に却下されたということです。
原告の代理人を務める及川智志弁護士は「行政は就労を認めない一方で生活保護も認めない。これでは生活が成り立たない」と話しています。
千葉市は「訴状が届いていないため、コメントは差し控えます」としています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/chiba/20211214/1080016708.html
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