• No.182 吾妻線

    21/11/09 23:29:15

    「著作権侵害」って、あくまでも「権利元が訴えることで生じる罪」だから、同じことをしても権利元が問題視しなければ著作権侵害には該当しないということ。決して「勝手にキャラクターを描いてはいけない。」ってことではないからね。
    おそらく、今回はケーキの値段設定が高すぎた故に「明らかにキャラクターで商売をしている。」とみなされてしまったのでは?
    ケーキ屋さんがキャラクターを描いてるとしても、あくまでも値段は「ケーキの値段」だからね。

  • No.187 関東鉄道常総線

    21/11/09 23:37:15

    >>182
    ケーキ屋さんで描いてるの、製作時間と値段を見たら赤字とか言うもんね。

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