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https://www.yomiuri.co.jp/national/20210928-OYT1T50222/
新型コロナウイルスの感染拡大を考慮し、結婚式を直前で中止した新郎の30歳代男性が、約485万円ものキャンセル料を取られたのは不当だとして式場側に全額の返還を求めた訴訟があり、東京地裁は27日、請求を棄却する判決を言い渡した。当時は最初の緊急事態宣言が発令される直前で、小川理津子裁判長は「感染対策を講じて式を挙げることは不可能ではなかった」と判断した。
判決によると、男性は2019年9月、20年3月28日に約100人を招待して東京・南青山で結婚式と披露宴を行う契約を式場側と結び、同3月12日までに計約615万円を前払いした。しかし、感染拡大で欠席の連絡が相次ぐなどし、同25日に解約を依頼。式場側は契約に基づいて算出したキャンセル料約485万円を差し引いた金額を返還した。
原告側は「コロナの 蔓延まんえん を受けての中止は、契約で全額返金が認められた『不可抗力』に当たる」と主張。これに対し、小川裁判長は「政府と東京都がイベント開催や飲食を伴う会合の自粛を求める中、挙式を 躊躇ちゅうちょ したのは理解できる」としたものの、「会場は天井が非常に高い聖堂などで、『3密』を回避しての開催は可能だった。不可抗力での中止ではない」と結論づけた。
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