• No.1 サンカク

    21/09/23 14:50:15

    山田は’18年12月に1審の大阪地裁で死刑判決を下され即日控訴したが、’19年5月に突如、控訴を取り下げ。その理由については、「刑務官とトラブルになりパニックになったため」と報じられた。だが、宮内さんは本当の理由は別にあったと断言する。
    「『犯罪をしても平成から年号が変われば恩赦を受けられる』。徳島刑務所時代、アイツはしょっちゅうこう語っていました。『恩赦を受けるためには刑を確定しておかなければいけない』とも言っていた。死刑判決になっても控訴すれば刑は確定しない。そこでアイツは、’19年5月1日に令和に改元した後に、突然取り下げを行ったんだと思います」 実際、’19年10月に恩赦は行われ、55万人が対象となったが、犯罪被害者に配慮し、懲役刑や禁錮刑となった者は除かれた。そもそも、死刑囚が減刑される政令恩赦が行われたのは、’52年の「サンフランシスコ平和条約」発効時が最後だ。その後、控訴取り下げの無効を求めたかと思えば、再び取り下げするなど不可解な行動は続いたが、結局、今年8月25日に弁護側からの特別抗告が棄却され、山田の死刑が確定した。
    「これから再審請求を繰り返し、何とか刑の執行を先延ばしにしようとするはずです。とにかく生への執着が激しい奴ですから」(宮内さん) 控訴取り下げが本当に恩赦狙いだったのだとすれば、あまりにも身勝手な理由だ。自らの罪と向き合い、心から反省の日々を送るのはいつになるのか。

    『FRIDAY』2021年9月24日号より

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